それまでレベル1・2だけだった規制の対象が、レベル3にまで拡大されました。
これにより、すべてのアスベスト含有建材が規制の対象になりました。
アスベスト関連法令の改正
これを知らずに解体はできない!
令和3年4月からのアスベスト関連法令改正
令和2年から、アスベストの管理を強化する関連法案の改正等が公布されました。
大気汚染防止法と労働安全衛生法のなかの石綿障害予防規則がこれにあたります。
建物の解体に少しでも関係する方は、必ず知っておかなくてはならない法令です。
関連法令改正のポイント5つ
規制対象の拡大!
報告義務対象の拡大と記録保存!
それまで飛散レベル1・2のみ届け出よる報告が必要でしたが、一定規模※以上の建物では対象が飛散レベル3にまで拡大され、アスベスト含有の有無に関係なくすべての建物に報告が義務化されました。
さらに、調査記録の作成・保存も義務化されました。
※一定規模とは以下のとおりです。
① 解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
資格者のみ調査・確認可!
「建築物石綿含有建材調査者」等の一定の知見を有する者による書面調査、現地調査、作業終了の確認が必要になりました。
立ち入り検査が増加!
法令改正ですべての建材が対象になったため、それまで対象ではなかった建物まで検査が入ることになり、立入検査の機会が増えました。
違反者への罰則強化!
それまで、違反者には指導が行われ、従わない場合に罰せられていましたが、違法なアスベスト除去工事を行った場合には、3カ月以下の懲役または30万円以下の直接罰があらたに追加されました。
アスベスト関連法令改正
重要なポイントまとめ
すべての
アスベスト
含有建材
一定規模なら
すべての建物
調査確認は
有資格者のみ
違反の場合
罰則あり
DC. LABOでは常に最新の情報にチェックし、法令遵守もばっちり。
資格保有者も多く在籍しています。
調査から分析・解体工事まで、必要な申請や書類作成もまとめて承ります。